費用について

fee

弁護士費用の考え方Fee,s Concept

弁護士費用につきましては、正式にご依頼をお受けする前に、具体的事案の内容に応じた金額や算定方法を協議させていただき、 そのうえで個別の委任契約書において最終的な額を定めることになります。
よって、以下では弁護士費用に関する基本的な考え方や、「目安」を説明させていただきます。
具体的な金額やお支払い方法等(クレジットカードのご利用に関してはこちら)についてはご相談時にご確認ください。

一般的な弁護士費用の中には、
弁護士が事案の処理に着手するに当たり必要となる「着手金」と、事件終了後にその成果に応じて発生する「報酬金」があります。
※そのほか、東京都内及び埼玉県内を除く裁判所への出廷や、現地調査等で出張が必要な事案については「日当」が必要となる場合があります。

相談料について

相談料につきましては、30分まで5,500円(税込)、以降30分を超えるごとに5,500円が加算されます。 なお、ご相談の結果、当事務所で事件をお受けする事になった場合(受任に至った場合)は、ご相談料はいただきません。

着手金とは

「着手金」とは、事件処理開始(着手)の段階において(将来の成果が不明の段階であっても)発生事件の種類や事件の処理により得られる経済的利益の額を一定の基準としつつ契約時に定額で定められるものです。

報酬金とは

「報酬金」とは、事件が終了した段階において、
主として事件処理により依頼者が確保した経済的利益を基準として算出されるものです。
契約時には解決のパターンに応じた概算をご説明致します。

手数料とは

「手数料」とは、ご依頼をいただきました際、事務手数料としてご請求するもので、事件終了時に別途報酬金は発生致しません
原則として、手数料をお支払い頂いた段階で事件処理を開始致します。

「経済的利益の額を基準にする」とは?

一般の民事事件において「経済的利益」を基準とする場合の具体的な算定方法は以下のようになっています。もっとも、実際にはここで算定された金額を基礎としつつ依頼者の方と協議した金額とすることがあります。
(事案の内容から考えて形式的な算定金額があまりに高額となってしまう場合など)

着手金と報酬金A mobilization fee / A monetary fee

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

※なお最低額は11万円(税込)となります

分割払いについてInstallment Payment

債務整理(自己破産・民事再生・任意整理等)につきましては、原則として弁護士費用の分割払いが可能です。その他事案につきましてもご相談ください。

各種事件毎の費用の目安Installment Payment

着手・報酬等に関する以下の記載はあくまでも一例となっておりますので、ご相談時に対応します弁護士から、伺いました内容をもとに、ご依頼いただく場合の弁護士費用について具体的にご案内致します。

一般民事事件

着手金 基本的に経済的利益の額を基礎とします。
ただし、想定される交渉内容や訴訟の困難性等を考慮して11万円から55万円(いずれも税込)の範囲内で定額とさせて頂く場合があります。
報酬金 基本的に経済的利益の額を基礎とします。

相続に関する事件

着手金 遺言作成 11万円~
相続人調査 5万5000円~
遺産調査 5万5000円~
遺産分割協議書の作成 5万5000円~
信託契約書の作成 11万円~
遺産分割・遺留分減殺請求等 11万円~(遺産の総額や相続人の数、その他事件の内容により異なります。)
遺言執行 22万円~(執行の対象となる遺産の総額を基礎として算定します。)
※相続人・遺産調査から遺産分割協議の作成、その後のサポートまでを包括的にご依頼頂いた場合(これを「遺産整理業務」といいます)、それぞれを個別に受任した場合と比べて、一定の割引をさせていただきます(33万円~(税込))
報酬金 原則として、得られた経済的利益の4%~16%(但し最低報酬額11万円(税込))となりますが、協議により定額とさせていただく場合もございます。

※相続人調査・遺言作成など、経済的利益の発生がない事件では、原則としては報酬金は頂いておりません。

交通事故事件

着手金 示談の場合 0円~
※弁護士費用特約をご利用可能な場合、その全部または一部を弁護士費用特約でまかなうことができます。
保険会社からの支払いでまかないきれない場合でも、相手方から支払いを受けたときに精算することも可能です。
また、一括でのお支払いが難しい場合には、分割でのお支払いも承っている場合がございます(いずれも要相談)。
調停・訴訟の場合 22万円~
※弁護士費用特約をご利用可能な場合、その全部または一部を弁護士費用特約でまかなうことができます。
保険会社からの支払いでまかないきれない場合でも、相手方から支払いを受けたときに精算することも可能です。
また、一括でのお支払いが難しい場合には、分割でのお支払いも承っている場合がございます(いずれも要相談)。
報酬金 得られた経済的利益の額に応じて、4%から16%(別途消費税)を段階的に適用。

※事案内容、経済状況によっては、弁護士費用特約等がなくても、直接お客様にご負担頂くことがない形で手続きを進められる場合がございます。
※裁判、調停、異議申立て、ADR等に移行した場合は、別途費用をいただくことがございます。

加害者側の場合

着手金、報酬金ともに応相談
※案件によりますので、まずは無料相談をご活用ください。

会社・法人の倒産事件

法人破産
申立手数料 55万円~
預り金 5万円程度~(こちらは事件終了後に実費分を差し引いてご返金いたします。)
管財費用 20万円程度~

※着手金・報酬金は頂きません。

法人民事再生
申立手数料 110万円~
その他 実費

※着手金・報酬金は頂きません。

※法人の再生事件の場合、裁判所に納める予納金の額が債権額に応じて変動します。債権額によっては高額になることが予想されます(東京地裁の場合、債権額5000万円以下で予納金200万円)。

法人私的整理(任意整理)
手数料 110万円~
その他 実費

※過払い金の発生時には、別途弁護士費用がかかります。詳しくはお問い合わせ下さい。

個人債務整理事件

※法人の事件に応じて個人分の着手金はご案内させて頂きます。詳細につきましては、弁護士までお尋ねください。

離婚離縁事件

事案の内容により以下の範囲内で協議により定めます。

着手金 交渉対応のみ 22万円~
調停対応のみ 33万円~
訴訟対応のみ 33万円~
※交渉・調停・訴訟の全ての事件を別々で受任する事も可能ですが、複数の事件を見越して受任した場合、別々で受任する場合に比べて弁護士費用を抑えることもできます。
また、結果的に続けて受任する場合も、進行の度合いに応じて、調整することもできます。
詳しくはお問い合わせください。
報酬金 着手金の2倍~ +経済的利益の額を基礎として計算した金額
※最終的な離婚案件の報酬金は弁護士と相談の上で決めて頂くことになります。
※慰謝料等の経済的利益を得た場合には、得られた経済的利益の額を基礎として計算した金額を加算します。

後見関係事件

手数料 任意後見契約書の作成 11万円~
任意・法定後見の申立て 11万円~
任意後見人への就任 1万1000円/月 ~
財産管理人への就任 1万1000円/月 ~

※なお、特に複雑または特殊な事情がある場合には協議により定めます。

刑事事件

刑事事件 事案が比較的簡明な事件
着手金 起訴前 22万円~55万円の範囲内
起訴後 22万円~55万円の範囲内
報酬金 起訴前・不起訴 22万円~55万円の範囲内
略式命令 上記を超えない金額
起訴後 刑の執行猶予 …22万円~55万円の範囲内
刑が軽減された場合 …上記を超えない金額
刑事事件 上記以外の事件
着手金 55万円より(事件の内容等により協議して定めます)
報酬金 起訴前・不起訴略式命令 55万円以上
起訴後 無罪 … 66万円以上
刑の執行猶予 … 55万円以上
刑が軽減された場合 … 軽減の程度による相当額

その他(手数料関連)

法律関係調査 基本 5万5000円~22万円
内容証明郵便作成 弁護士名の表示なし(基本) … 1万1000円~
弁護士名の表示あり(基本) … 3万3000円~
※内容証明作成にプラスして、発送後の交渉を行う場合には、 別途、交渉案件として受任致します。
契約書類作成 定型 … 5万5000円~11万円
非定型 … 11万円~
※なお、公正証書にする場合は3万3000円を加算します。
その他家庭裁判所への申立 16万5000円~
※なお、特に複雑または特殊な事情がある場合には協議により定めます。