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法人のお客様へ

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不動産関連

不動産関連

以下のようなことでお困りの方ご相談ください。

  • 不動産取引をしたが、不動産の名義変更がいつまでたってもおこなわれないケース、あるいは不動産を売却したがその代金の支払いがなされないケースなど、相手方が請求に応じてくれない。
  • 不動産の賃貸業を営んでいるが、賃借人が家賃や更新料を支払ってくれない。
  • 不動産の賃貸業を営んでいるが、周りに迷惑をかける困った賃借人がいる。
  • 不動産を長年借りているが、ビルーのオーナーから突然立ち退きを要求されて困っている。
  • 不動産を長年借りているが、最近まわりとくれば賃料が高く感じ、減額の請求をしたい。
  • 不動産の任意売却をしたいがどのように進めてよいかわからない。
  • そのほか、マンションなどにおける管理組合の運営や建物建築などに関わるトラブル、そのほか不動産に関連することがらで悩んでいる。

上記トラブルだけでなく、多種多様なご相談を受けておりますので、お気軽にご相談ください。

不動産専門サイト

INDEX目次

当事務所がご提供させていただく内容


1. 不動産関係事業者顧問サービス

不動産事業や不動産賃貸業を営んでいる企業の方、個人事業主の方、さらには、マンションの管理組合やマンション管理業務を企業の方々に対し、それぞれのニーズに応じた顧問サービスを提供させていただいております。

契約書管理、賃料支払に関する管理、契約更新に関する管理などの業務やそれらの基本的な対応については、顧問サービスの一環として、当事務所では対応をさせていただいております。
契約書の簡単な作成、簡単な内容証明の作成なども顧問契約の範囲内にて対応させていただいており、また、比較的低額な賃料等の場合に、訴訟を起こすとしても少額の訴訟となってしまい、弁護士費用を捻出するとコスト高になってしまうケースもございます。月々の顧問料をいただいている本サービスにおいて、こうした少額の訴訟については割引にて受任させていただいております。通常は、単独ではなかなか法律事務所や弁護士に依頼できない案件についても、比較的コストを押さえた形での委任が可能となります。是非ご利用ください。

上記サービスは、当事務所不動産専門サイトに対応しておりますので、ぜひご検討ください。


2. 不動産トラブルに関する法律相談

不動産にかかわるトラブルは、多種多様にのぼります。トラブルになる前の契約段階などにおいても、事前に、契約内容に問題がないかどうかを確認しておくことが望ましいと思われます。また、トラブルの兆候が表れたら、なるべく早期に相談をすることをお勧め致します。

不動産売買取引に関する法律相談、賃貸人としての賃料回収に関する法律相談、賃貸人として明渡請求に関する法律相談、賃借人として(明渡請求に対する)立退料の請求に関する法律相談、賃借人として敷金(保証金等)の返還に関する法律相談、共有物である不動産の分割に関する法律相談などは、特に相談される方も多く、いろいろな解決事例もございますので、是非ご相談ください。

上記サービスの弁護士費用は、法律相談として30分あたり5,500円(税込)となっております。また、当事務所にて無料相談会を実施している場合がございます。当事務所の各種ホームページ(専門サイトを含みます。)上で告知をさせていただいておりますので、ご確認ください。


3. 不動産トラブルにかかる交渉代理

不動産をめぐるトラブルが生じた場合、当事務所が交渉窓口となります。日常業務とは別に交渉を行うことは、なかなか大変なことであり、煩雑な交渉業務をお引き受けいたします。交渉窓口を弁護士とすることで、交渉の内容の整理、方向性を理解できます。

交渉等がまとまらない場合には、やむを得ず、訴訟等の法的手続になってしまうこともありますが、交渉等によって早期に解決できることはメリットであり、まずは交渉によって解決を図ることが望ましいです。

当事務所では、不動産の売買のトラブルの交渉、不動産の賃貸のトラブルの交渉、不動産担保に関わるトラブルの交渉のほか不動産取引全般に関して交渉対応をさせていただいておりますが、売買契約解消に伴う代金の返還請求の交渉や目的物返還請求の交渉、登記手続請求の交渉、賃貸借契約における敷金返還の交渉、立退料の請求の交渉、明渡請求の交渉、更新料の請求交渉などの案件は、比較的多い状況となっております。

上記交渉対応にかかる弁護士費用としては、着手金11万円(税込)からとなっておりますが、具体的な弁護士費用は、請求額や不動産の経済的な価値などによって算定されますので、ご相談ください。


4. 不動産トラブルにかかる調停、訴訟等法的手続の代理人対応

(1)調停手続代理

交渉がなかなかまとまらない場合、第三者として裁判所を交えて交渉をするのが当事者双方にとって有益な場合があります。裁判所等を交えて話し合いによる調整を行う場合、調停手続を利用することになります。

当事務所では、調停手続の代理人対応をさせていただいております。
これによって、企業代表者や個人事業主の方自らは、裁判所へ出頭をしなくてすみ、裁判所での手続内容について弁護士の説明を受けながら、手続を進めることが可能となります。

上記調停対応にかかる弁護士費用としては、着手金22万円(税込)からとなっておりますが、具体的な弁護士費用は、請求額や不動産の経済的な価値などによって算定されますので(なお、報酬金も同様に請求額や不動産の経済的な価値などによって算定されます。)、ご相談ください。

(2)訴訟手続代理

交渉や調停によっても、交渉がまとまらない場合、訴訟等の法的手続をとることになります。
裁判では、当事者双方がそれぞれ法的な主張を行い、また事実関係も主張するので、時には、複雑な争いになることもあります。そうでない場合でも専門的な判断が必要な場合もあり、特に不動産の適正価格や賃料の適正価額が問題となる場合、鑑定手続なども介在する案件もあります。
証拠の選定などもございますので、訴訟手続はできる限り弁護士に依頼をすることをお勧めします。

上記訴訟対応にかかる弁護士費用としては、着手金33万円(税込)からとなっておりますが具体的な弁護士費用は、請求額や不動産の経済的な価値などによって算定されますので(なお、報酬金も同様に請求額や不動産の経済的な価値などによって算定されます。)、ご相談ください。

(3)その他の手続代理

建築紛争などにおいては、建設業法に基づいて、国土交通省に中央建設工事紛争審査会が、各都道府県に都道府県建設工事紛争審査会が設定されており、工事の瑕疵や代金未払いなど、工事請負契約を巡る紛争の処理を行う紛争解決手続き(あっせん、調停、仲裁)が予定されております。

これらは、裁判外紛争手続いわゆるADRと呼ばれるものであり、もともと、紛争が訴訟になってしまうと企業のイメージにとって必ずしも良いものではなく、また一方で、建築の瑕疵という問題は、専門的な判断を要することも少なくなくないことから、複雑な争いとなり長期化することも珍しくありません。事案によっては、こうした手続を利用した方が円滑に進むことがございます。

上記ADRは、専門家が関与しており、また話し合いによって進行が予定されている点で、比較的当事者の方にとっては利用し易い手続きとなっております。
こうした裁判外紛争解決手続を利用することも(あっせん、調停、仲裁)、早期解決に資する場合がございます。ご利用を検討されている方は、ご相談ください。

上記対応にかかる弁護士費用としては、着手金33万円(税込)からとなっておりますが、具体的な弁護士費用は、請求額や不動産の経済的な価値などによって算定されますので(なお、報酬金も同様に請求額や不動産の経済的な価値などによって算定されます。)、ご相談ください。


5. 保全・執行手続の代理人対応

不動産に関する法的手続には、仮差押、占有移転禁止の仮処分、処分禁止の仮処分といった不動産関連紛争によく利用される保全手続などもございます。
これらの手続は、企業や個人事業主の方でも可能ですが、専門的な部分もございますので、できれば弁護士へ委任された方が円滑に進むといえます。
それぞれ、案件によって、必要な場合とそうでない場合がございますので、具体的に当該手続きを行うかどうかについては、案件ごとに弁護士と相談をしてお決めいただくことになります。

(1)保全措置手続

占有移転禁止の仮処分、処分禁止の仮処分、仮差押等の保全手続きの代理人対応を行っております。
上記手続きは、いずれも、不動産に関する請求をする際、相手方の行為によって、後日判決を取得しても、それが無意味となるようなケースを予防するためになされるものです。

相手方が特に信用できないような者である場合には、できる限りとった方が良い手続きです。たとえば、建物の占有者を、当方には内密に第三者へ変えてしまったり、建物名義を第三者へ移転しまった場合には、回収できないことも多々あります。
専門性が高いため、弁護士に委任するのが通常であり、そうした代理業務を行っております。

占有移転禁止の仮処分

通常、建物明渡請求訴訟を起こす前提として、行われる手続きです。建物を利用している人が、権利者の明渡を妨害するために、第三者に建物を利用させてしまう場合が、これをされてしまうと、訴訟で勝訴判決をとっても、強制執行ができなくなります。これを防止するため、建物占有者を確定させる手続きが占有移転禁止の仮処分という手続きです。
特に悪質な相手方には、こうした手続は必須となります。

処分禁止の仮処分

通常、土地の所有権を争っている場合に、所有権が第三者へ移転されてしまうと、後日判決を取得しても、強制執行する段階においては、すでに、ほかの者へ所有権が移転済みであるため、所有権を取得できない状況となる。これを防止する手続きが処分禁止の仮処分であり、ほかに、抵当権が設定されそうなケースを防止したりする際にも利用される手続きです。

上記各保全手続にかかる弁護士費用は、着手金22万円(税込)からとなっておりますが、具体的な弁護士費用は、請求額や不動産の経済的な価値などによって算定されますので(なお、報酬金も同様に請求額や不動産の経済的な価値などによって算定されます。)、ご相談ください。

(2)強制執行手続
建物明渡強制執行手続

建物を利用しているが、建物から退去しない場合、あるいは、建物内に物を残している場合、強制執行をすることになります。

建物の明渡の強制執行をするためには、債務名義(勝訴した判決の正本等)の取得が前提です。債務名義の内容を実現するため、強制執行を申し立てて、執行を実際行っていくこととなりますが、通常、執行官が立会のもとで短時間にて済ませることを予定しています。

そのため、執行をしてくれる業者の手配や立会証人の確保、鍵屋の手配、そのほか執行手続に付随する手続(保管場所等の上申書)など相応の対応が必要となります。一般の方がご自分で行うには難しい部分もございます。

当事務所では、こうした不動産の明渡等の強制執行手続に関しても、対応させていただいております。費用等の問題はございますが、遠方の方の件でも受任させていただいておりますので、まずはご相談ください。

上記対応にかかる弁護士費用は、着手金11万円~、立会日当1日5万5000円(いずれも税込)となっておりますが、建物の形状や相手方の建物利用状況によって、弁護士費用も調整させていただいておりますので、ご相談ください。

また通常は、立会証人、鍵屋などで最低でも約8万円程度の実費が発生します。

不動産等に対する強制執行

不動産に対する強制執行は、金銭債権の回収のために不動産を差し押さえるということになりますので、厳密には、不動産関連のトラブルというわけではございませんが、不動産取引にかかる損害賠償請求の回収のために、不動産を差し押さえるということもございます。
不動産に対する差押等の強制執行によって、回収を検討されている方は、ご相談ください。

上記対応にかかる弁護士費用は、着手金11万円~、立会日当1日5万5000円(いずれも税込)となっておりますが、建物の形状や相手方の建物利用状況によって、弁護士費用も調整させていただいておりますので、ご相談ください。

また通常は、立会証人、鍵屋などで最低でも約8万円程度の実費が発生します。