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金銭の問題でお困りの方

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任意整理・再生・破産とは

皆様が借金をして債務が増大し、返済が困難になった場合、採りうる手段としては一般的に以下の方法があります。
すなわち、①任意整理、②個人再生、③破産の3つです(この他に特定調停と呼ばれる手続がありますが、他の手続と比較し、利用数はそれほど多くないため、ここでは説明を割愛します)。

以下、それぞれの概要について、簡潔にご説明いたします。

1. 任意整理について

いわゆる任意整理とは、ごく大ざっぱに言えば、後述する個人再生手続や破産手続のような裁判所を通じた法的整理ではなく、裁判所の関与なしに、債権者と個別に交渉して月々の返済額や返済期間等について合意するというものです。

手続の流れとしては、まず、皆様からご依頼を受けた後、弁護士が各債権者に対して受任通知を送付して取引履歴の開示を請求します。そして、開示を受けた取引履歴をもとに、利息制限法に定められた上限金利に従って計算をし直し(これを引き直し計算といいます)、実際の債務額を確定します。

この際、利息制限法に基づく計算の結果、既に債務を完済しており、逆に払いすぎていることが判明した場合(いわゆる過払い金がある場合)には、過払い金の返還請求を行います(あくまで目安ですが、一般的に、取引期間が5年間以上ある場合、過払い金が発生している可能性があるとされています)。

他方、引き直し計算の結果、債務が残っていることが判明した場合には、確定した債務額をもとに、月々の家計の状況から借金の返済に回すことができる金額を算出し、各債権者と交渉のうえ、月々の返済額及び返済期間について個別に合意することになります。

一般的には、利息制限法に基づく引き直し計算をした後の残額が、月々の支払原資の多くとも5年分以下である場合、任意整理による解決が可能とされますが、これはおおよその目安に過ぎず、実際には、個別の事情が影響しますので、担当弁護士とよくご相談いただいたうえで方針を決定することになります。

2. 個人再生について

個人再生とは、住宅ローン債権や抵当権等により担保された債権を除く債権額が5,000万円以下の債務者が、将来にわたって継続的に収入を得る見込みがある場合に、裁判所に申立てをして、返済額を総債務額の2割程度(債務総額によって割合は異なります)に減額してもらい、3年から5年の間に債務を返済し、残債務については免除を受けるという法的手続です。

この手続は、任意整理をするには残債務額が大きいけれども、安定した収入があり、裁判所から減額を認められた後に残った債務について、3~5年の間に分割払いしていくことが可能であると見込まれる場合に利用することが考えられます。特に、この個人再生手続による場合、住宅ローン債務を他の一般の借入債務とは区別して扱うことができるため、どうしても自宅を手放したくないというご希望がある場合などに利用するメリットがあります。

3. 破産について

破産とは、皆様もご存じのように、ごく簡単に言えば、借金の返済が困難となった場合に、裁判所に申立てをして、債務の返済を免除してもらう法的手続です。前述の任意整理や個人再生が困難な場合の最後の手段と言えるでしょう。

中には破産をすると勤務先に知られてしまうのではないか、戸籍や住民票に記載されるのではないか、などの誤解をされている方もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。ただ、破産をすると法律上の資格制限があり、一定の職業に就けないというデメリットがありますが、この点についても、免責の決定が確定すれば復権しますので、資格制限の効果は一時的なものにとどまります。

他方、税金や社会保険料等の公租公課や養育費等の一定の債権については、破産をしても免責されないので、注意が必要です。