1. HOME
  2. 業務案内
  3. 個人のお客様へ
  4. 交通事故問題

個人のお客様へ

individual

交通事故問題

交通事故問題

交通事故問題

交通事故に遭ってしまいお困りの方、
このようなお悩みをお持ちではありませんか?

  • 交通事故に遭ってしまったが、未だ被害の弁償がなく、加害者とどのように話し合い(示談)をしたらよいかわからない。
  • 保険会社から、示談の金額についての提示があったが、適正なものかどうかがわからない。
  • 交通事故の加害者が、任意保険に入っていないようであるが、自分はどうやって被害の救済を受けられるのかがわからない。
  • 過失相殺という話を保険会社から言われたが、それが何かよくわからない。
  • 交通事故について、その刑事手続きの進行がよくわからない。
  • 交通事故で、医者から後遺障害が残るといわれたが、その賠償はどうなるのかがかわらない。
  • 加害者に反省の態度がみられないので、訴訟をしたいがどうしてよいかわからない。
  • (あるいは)そもそも、今現在どのような点が問題になりうるのかも良く判らない・・

交通事故の被害者になってしまった場合、治療費や慰謝料などを加害者が加入する任意保険会社に請求することができます(加害者が任意保険に加入していない場合は別の救済があります)。
ここで注意して頂きたいことがあります。
保険会社が提示する示談金額(特に慰謝料)は、損害賠償としては低い金額であることがほとんどです!

交通事故の被害者に対する損害賠償の範囲や金額については、裁判例の蓄積によってある程度の「相場」があります。
交通事故に遭ったら、出来るだけ早い段階で、「相場」について専門的知識を持つ弁護士にご相談ください。
当事務所は、後遺障害等級の取得サポートや、後遺障害等級の異議申立サポートも致します。

さらに、ご自身が加入されている保険に、弁護士費用特約が付加されている方については、保険会社の基準により最大300万円までの費用を保険会社に負担してもらえることがありますので、その範囲においては弁護士費用のご心配は不要です。

交通事故専門サイトはこちら

INDEX目次


保険会社の弁護士特約の利用をお考えの方へ

交通事故に遭ってしまったら、まずは保険の契約書を確認しよう!!
弁護士特約がついていたら、どんどん利用しよう!!

「弁護士特約」「権利保護保険」(保険会社によって名称が異なります)とは、弁護士費用(着手金・報酬・実費)が保険会社から支払われるというものです。弁護士特約は自動車保険のオプションとして付けることができるものなので、自分の保険契約を確認してください。

※弁護士特約がついている場合、被害者側でも、簡単に言えば、事実上「無料」で弁護士に対応を依頼することが出来るようになります。

※条件や上限金額があるので、利用前に必ず保険会社へお問い合わせ下さい。

※少額な請求の場合、特約を利用することで、メリットが高くなります。

交通事故に遭った場合、加害者側には「示談代行」という制度があり、保険会社が示談交渉を代行してくれて、裁判になっても保険会社の選んだ弁護士がしてくれます。しかし、被害者側には「示談代行」はないので、自分で保険会社と話をして手続きをしなければならず、自分でできなければ自費で弁護士をつけなければいけません。

事故に遭って、治療や仕事、家事育児など、被害者の方が大変な状態なのに、被害者は自分で対応しなければいけない。専門的なことは分からないし、精神的にも落ち込んでいるところに、プロである保険会社と交渉するのは、大きな負担です。そのようなときに、弁護士特約があれば、費用を気にせずに、弁護士に頼むことができるので、是非利用していただきたい特約です。

弁護士に委任すると、精神的・事務的なわずらわしさを減らすほかに、受け取ることができる賠償額が増えることが期待できます。保険会社は、自社の基準で賠償金額を決めてしまいますが、裁判になれば認められる賠償額より少ないのが殆どだからです。そのため、弁護士が入って交渉したり、裁判を行うことで賠償金額が増える可能性があります。一般的に重大な事故(重い障害が残ったり、入院期間が長い等)ほど、その差は大きくなる傾向にあります。

後遺障害の等級や過失割合などの根本的な点で争いがない場合でも、金額は変わります。特に争いもなく、短期間の話し合いで済んだ事案でも、賠償額が大幅に上がる例があります。後遺障害が重い事案で、特に争いがないのに1000万円以上金額が変わった例もあります。事実関係(信号が青だったかどうかなど)に争いがなくても、弁護士が入ることで賠償金額が大きく変わることがあるのです。

弁護士特約が利用できれば、「弁護士費用を考えるとお金は戻ってこないのと同じではないか」ということを考えずに依頼することができます。また、弁護士特約では相談料も保険会社から出ることが多いので、弁護士特約が使えるのであれば、相談だけでも積極的に使うのがお勧めです。

保険会社の弁護士特約をご利用される場合には、ご予約時もしくはご相談時にその旨を当事務所にお知らせください。

当事務所がご提供させていただく内容


1. 賠償額の査定相談

保険会社や加害者が提示してきた示談金額について、適切な範囲内のものであるかどうかを判断するため、被害者の方もしくはご遺族の方の被害状況に応じたおおよその賠償額の査定を致します。

賠償額については、裁判での目安となる基準、保険会社が使用している基準、自賠責保険上の基準があるといわれているところですが、そうした基準に配慮し、おおよそ賠償額を明らかにすることによって、それを一つの目安にして、保険会社や加害者が提示してきた示談金額につき、適切かどうか判断をしていただくことが可能となります。

さらに、どのあたりの損害項目がより交渉の余地があるかという点についても、アドバイスをさせていただき、その後の交渉方法や交渉のポイントなどについてもサポートさせていただきます。

保険会社等が提示する金額については、必ずそれに応じなければならないものではありません。被害者の方の損害が填補されるべきとの考えが本来の筋のはずであり、提示されたものが不十分な賠償内容であれば、保険会社等ともねばり強く交渉するべきところであります。
保険会社もしくは加害者の方が提示された金額について、疑問を感じた方は、是非、ご相談ください。


2. 後遺障害のアドバイス・コンサルティング業務

後遺障害とは、一般には、治療をしてもこれ以上よくはならず、病気や弊害が半永久的に続く状態のことを指します。

この後遺障害については、ある程度の通院治療をされていることが通常であるため、その過程において、警察・検察、病院、保険会社など書類のやりとりなどが生じていることが通常です。しかし、通常そう何度も経験するものでもないため、被害者の方は、必ずしもそうした書類や手続等に明るいわけでもありません。

そのため、何気ない対応が後に賠償内容に影響を及ぼすこともあります。手続や提出する書類の正確な理解はもちろんのこと、治療中の対応にしても、後々の後遺障害の損害賠償請求に影響を及ぼすことがありますので、注意点等を事前に知っておくことは大切です。

また、後遺障害については、自賠責保険の後遺障害の等級認定が極めて重要なこととなります。後遺障害の等級認定に不服がある場合、異議申立制度もあります。こうした手続について正確な理解をもっておくことも適切な賠償につながります。

すでに、後遺障害の等級認定を受けられた方は、もちろん、後遺障害の診断を受けられた方(等級認定未了の方)、さらには、現在治療中の方で後遺障害の可能性があるということを医師から言われている方など、後遺障害について関わりのある方は、適切な賠償を受けるためにも、是非、ご相談ください。


3. 示談交渉、調停・訴訟代理人としての受任

加害者や保険会社との交渉は、専門的な用語が用いられるなどわかりにくい部分も多々あります。
また、加害者によっては、誠実に対応しようとしない方もいます。保険会社等にしても、必ずしも被害者の方の立場に立った対応でもないため、被害者としては、不満を感じる場合も少なくありません。

そして、何よりも被害者の方は、治療をしなければならないところ、交渉上のストレスを抱えながらの治療は、精神的にも悪影響があり好ましくありません。

また、加害者との間で過失相殺など事故態様などの対立点がある場合もあります。
こうした問題があると交渉はより複雑化する上、場合によっては、法的手続での解決に寄らざるを得ないこともあり得るところです。

示談交渉等がスムーズに行かない場合、対応について煩雑さを感じる場合、訴訟等専門的な知識を要する場合などについては、弁護士を代理人として立て、交渉や手続を進めることができます。

近時、交通事故の保険については、弁護士特約などが付されており、弁護士費用等も保険から支払われる場合もありますので、まずはご相談ください。


4. そのほか

上記以外にも、交通事故を巡る刑事事件や行政事件などについての相談をも受け付けております。また、そのほか、保険に関する相談や特殊事故の相談(高級車盗難事件等)も行っております。

いずれにせよ、早期の相談が望ましいと思われますので、まずはご相談ください。


事故当事者であるご本人様が事務所へお越しいただけない場合

事情をご存知であるご家族の方に、代理でお越し頂いてのご相談や打ち合わせが可能です。

また、後遺障害12級以上、または12級以上相当の障害をお持ちで、お身体の状態等により、当事務所までお越し頂く事が難しい場合には、出張相談も可能となっておりますので、まずはお問い合わせ下さい。

※移動距離又は必要な交通手段によっては、交通費のみご請求させていただく場合がございます。


交通事故事件

着手金 示談の場合 0円~
※弁護士費用特約をご利用可能な場合、その全部または一部を弁護士費用特約でまかなうことができます。
保険会社からの支払いでまかないきれない場合でも、相手方から支払いを受けたときに精算することも可能です。
また、一括でのお支払いが難しい場合には、分割でのお支払いも承っている場合がございます(いずれも要相談)。
調停・訴訟の場合 22万円~
※弁護士費用特約をご利用可能な場合、その全部または一部を弁護士費用特約でまかなうことができます。
保険会社からの支払いでまかないきれない場合でも、相手方から支払いを受けたときに精算することも可能です。
また、一括でのお支払いが難しい場合には、分割でのお支払いも承っている場合がございます(いずれも要相談)。
報酬金 得られた経済的利益の額に応じて、4%から16%(別途消費税)を段階的に適用。

※事案内容、経済状況によっては、弁護士費用特約等がなくても、直接お客様にご負担頂くことがない形で手続きを進められる場合がございます。
※裁判、調停、異議申立て、ADR等に移行した場合は、別途費用をいただくことがございます。


加害者側の場合

着手金、報酬金ともに応相談
※案件によりますので、まずは無料相談をご活用ください。

【初回相談料 ご負担なし】

当事務所へのご相談は、初回1時間までお客様のご負担なく承れます。
また、当初費用(着手金)については弁護士費用特約に加入されていれば依頼者の方のご負担はありません。

事案内容、経済状況によっては、弁護士費用特約等がなくても、直接お客様にご負担頂くことがない形で手続きを進められる場合がございますので、お問い合わせください。