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金融商品取引で被害に遭われた方

金融商品取引被害

金融商品取引で被害に遭われた方

商品先物取引とは、「当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買の目的物となっている商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によって決済することができる取引」(商品先物取引法2条3項1号)をいいます。

つまり、将来の決められた時期に商品を受け渡すことを約束して、その価格を現時点で決めてしまう取引のことです。先物取引は、実際に現物商品を売り買いする取引ではなく、決められた決済期限(限月といいます)が到来するまでに、反対売買をして差額を精算する「差金決済取引」です。

先物取引は、総取引金額の3%~10%の小額の証拠金を担保として取引を行うことができるのですが、たとえば、総取引金額100万円の商品が120万円に値上がりすれば、120万円で売買して20万円の利益を得ることができますが、逆に、80万円に値下がりしてしまったら、80万円で売買して20万円の損失を被ることなってしまいます。

このように、先物取引は、小額の資金で、高率の利益をもたらす可能性がある反面、判断を誤ると元本の損失など高率の損失を余儀なくされる極めてハイリスクハイリターンな取引制度であるといえます。

INDEX目次

商品先物取引とは

商品先物取引とは、「当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買の目的物となっている商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によって決済することができる取引」(商品先物取引法2条3項1号)をいいます。

つまり、将来の決められた時期に商品を受け渡すことを約束して、その価格を現時点で決めてしまう取引のことです。先物取引は、実際に現物商品を売り買いする取引ではなく、決められた決済期限(限月といいます)が到来するまでに、反対売買をして差額を精算する「差金決済取引」です。
先物取引は、総取引金額の3%~10%の小額の証拠金を担保として取引を行うことができるのですが、たとえば、総取引金額100万円の商品が120万円に値上がりすれば、120万円で売買して20万円の利益を得ることができますが、逆に、80万円に値下がりしてしまったら、80万円で売買して20万円の損失を被ることなってしまいます。

このように、先物取引は、小額の資金で、高率の利益をもたらす可能性がある反面、判断を誤ると元本の損失など高率の損失を余儀なくされる極めてハイリスクハイリターンな取引制度であるといえます。

先物取引被害の現状

先物取引被害の事案を概観すると、業者は、高齢者など先物取引に相応しくない人を狙って、根負けするまで執拗に電話勧誘や訪問勧誘をし続けて強引に取引を開始させています。その後は、業者のやりたい放題です。顧客が先物取引に無知であることをいいことに、顧客の意思に背く形で、取引をどんどん拡大させていきます。お金がなくなれば、保険を解約させてでも、資金を捻出させます。最終的には、巨額の損失が残るだけです。

このように、業者の手口は、先物取引に名を借りた悪質な詐欺行為であるといえます。すなわち、業者は、顧客から手数料を騙しとる目的で、先物取引に無知である顧客に近づき、狡猾に欺いて取引に引きずり込み、顧客が業者を頼らざるを得ない関係にあることを奇貨とし、その資産をあの手この手で大量に捻出させ、意味のない売買を異常なまでに大量に繰り返し、多額の手数料をまんまと騙し取るのです。

先物取引違法性チェックリスト

勧誘段階から、取引経過段階において、以下のような事情はありませんか。あるようでしたら、弁護士に相談してみください。

ただし、以下に挙げる違法性の一つに該当するからといって、全ての取引が違法になるというわけではありません。違法性の有無は、勧誘段階から取引終了までに至る間の諸事情を総合的に考慮して判断することになります。

1. 勧誘段階において
  • 主婦、高齢者、年金生活者、先物取引未経験者である(適合性原則違反)
  • 「絶対にマイナスは出ない」「絶対に値上がりする」等と甘言を用いて勧誘された
    (断定的判断の提供)
  • 先物取引の複雑な仕組みや同取引が極めてハイリスクハイリターンであることを詳しく教えてくれなかった(説明義務違反)
2. 取引継続中において
  • 取引開始後、短期間のうちに、大量の建玉をさせられた(新規委託者保護義務違反)
  • 同一商品について既存の建玉(買玉)と併存して反対建玉(売玉)をするように勧められた(両建の勧誘)
  • 商品や取引の数量等について指示をしていないのに勝手に建玉された(無断売買)
  • もっぱら、業者の指示になすがままに従っているような状況にあった(一任売買の禁止)
  • 同一の商品について短期間に何度も買いや売りの取引をさせられた(過当な取引、特定売買)
3. 取引終了段階において
  • 取引を止めたいと言ってもやめさせてくれない(仕切拒否、仕切回避)

先物取引被害の救済の一般的な流れ

  1. 受任通知の送付及び取引履歴の開示請求
      ↓
  2. 取り寄せた資料を分析(建玉分析表の作成)
      ↓
  3. 分析結果をもとに事情聴取し違法性の有無を判断
      ↓違法である可能性が高い
  4. 業者に対し内容証明郵便を出し示談交渉
      ↓決裂
  5. 損害賠償請求訴訟の提起